2017年4月1日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業を行う取引所等は金融庁への登録が必要になりました。これにともない、取引所で取扱可能な仮想通貨も金融庁の認可が必要になっています。今回は「仮想通貨交換業社として認可を受けた取引所の一覧」をご紹介します。
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金融庁による仮想通貨交換業者登録(認可)とは
2017年4月1日、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が施行され、資金決済法が改正されました。その中の「資金決済に関する法律 第三章の二 仮想通貨」が仮想通貨に関連した部分で、仮想通貨法と呼ばれています。
仮想通貨法の主な内容は以下の通りです。
- 仮想通貨の定義
- 仮想通貨交換業の定義
- 仮想通貨交換業の規制
取引所での仮想通貨取引について「登録・免許制を課す」と同時に、「顧客の本人確認」や「マネーロンダリング防止」「テロ資金供与に関する規制」などを課すべきだとの声が多くなり、従来の資金決済法が改正されることになりました。
資金決済法(仮想通貨法)とは
2010年4月1日に施行された法律で、正式名称は「資金決済に関する法律」です。仮想通貨と法定通貨の交換業者に対して、登録制を導入しました。仮想通貨交換業者は指定の資本要件・財産的基礎等を満たしたうえで、内閣総理大臣の登録(認可)を受けなければなりません。
仮想通貨がマネー・ローンダリングやテロ資金に利用されることを防ぐため、口座開設時における本人確認などを義務付けました。また、本人確認記録、取引記録の作成・保存や、疑わしい取引の場合は当局へ届出することも盛り込まれています。
利用者の信頼を得るため、適切な情報提供やシステムの安全確保も必須条件となっています。また、利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理や財務諸表についての外部監査などに関するルールなども規定しました。
登録(認可)の条件は?
金融庁が公表しているガイドラインによると、ホワイトリストに載せることができる仮想通貨は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 不特定の者に対する支払いに使えること
- 不特定の者との法定通貨(日本円や米ドルなど)交換市場が存在すること
- 他の仮想通貨との交換市場が存在すること
ただ、ホワイトリストの審査は厳しく、特にZcash・Monero・DASHの3銘柄に関しては匿名性の高い仮想通貨なのでホワイトリスト入りが難しいのではないかと言われています。
したがって、国内で人気の取引所であるコインチェックがまだ登録されていないのは、上記のような匿名性の高いマイナーな仮想通貨を多数取り扱っているからではないかと言われています。
金融庁による仮想通貨交換業者登録(認可)一覧
金融庁に登録されていても、通貨の価値が保証されているわけではありません。優れた取引所ということでもないので、実際に取引所を選ぶ際は、手数料や取引高、セキュリティなども合わせて考慮しましょう。
以下の一覧は、2018年4月現在の情報です。情報が入り次第、更新していきます。
会社名 | 登録番号 | 登録日 | お知らせ |
マネーパートナーズ | 関東財務局001 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業登録のお知らせ |
QUOINE | 関東財務局002 | 2017/09/29 | - |
bitFlyer(ビットフライヤー) | 関東財務局003 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者登録完了のお知らせ |
bitbank |
関東財務局004 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業登録完了のお知らせ |
SBIバーチャルカレンシーズ | 関東財務局005 | 2017/09/29 | - |
GMOコイン | 関東財務局006 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者登録のお知らせ |
ビットトレード | 関東財務局007 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者登録のお知らせ |
BTCボックス | 関東財務局008 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者登録完了のお知らせ |
ビットポイントジャパン | 関東財務局009 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者登録完了に関するお知らせ |
フィスコ仮想通貨取引所 | 近畿財務局001 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者に登録されました |
テックビューロ(Zaif) | 近畿財務局002 | 2017/09/29 | 仮想通貨交換業者の登録を正式に完了 |
DMM bitcoin | 関東財務局010 | 2017/12/01 | 2018/1/11より新サービスで再開 |
ビットアルゴ取引所東京 | 関東財務局011 | 2017/12/01 | 営業再開に向けて準備中 |
エフ・ティ・ティ | 関東財務局012 | 2017/12/01 | - |
Xtheta(シータ) | 近畿財務局003 | 2017/12/01 | 仮想通貨交換業者登録完了のお知らせ |
BITOCEAN | 関東財務局013 | 2017/12/26 | - |
コインチェックはみなし仮想通貨交換業者
資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。
引用:仮想通貨交換業者登録一覧 | 金融庁
coincheck(コインチェック)は大手取引所ですが、2018年3月現在、金融庁に仮想通貨交換業社として登録されていません。ただし、上記のように例外が認められているので、いわゆる「みなし仮想通貨交換業者」として営業を認められています。
おそらく今後コインチェック問題による混乱の沈静化をはかるため、一定レベル以上のセキュリティが認められた場合に「仮想通貨交換業者」として認可するはずです。今後、どのような展開になるか、政府の対応も気になります。
まとめ
今回は、国の規制について少し難しい話をしました。仮想通貨の取引所は、これからますます規制が強くなり、限られた取引所だけが生き残っていく時代になっていくでしょう。
その中でどの取引所に自分のお金を預けるか、しっかり考えて選びたいものです。